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相談事例集
土地を贈与により取得した場合の錯誤登記によりもどして贈与税を回避する
相談内容
昨年、祖母から栃木県の畑を贈与により取得し、登記も移転しました。ところが、固定資産税評価額で100万円もしないのに、税務署から贈与税の申告が必要ですと呼び出しがありました。どうしたらよいでしょう。
もらわなかったことにはできないのでしょうか?
解答
調べましたところ、相続税評価の計算がuあたりで計算する路線価という方法によらなければならない土地のようです。時価500万円はするようです。よって、贈与税の申告納付が必要です。
もらわなかったようにするには、税務署に行って、錯誤であった旨を伝え、錯誤登記によりもとに戻すことを説明してください。
161018
川島会計事務所
東京都昭島市朝日町4-19-5
TEL 042-545-4643
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