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相談事例集
2ケ所以上からお給料をもらっている場合の確定申告
相談内容
確定申告について教えて頂きたくてメールいたしました。
私は掛け持ちで仕事をしていて、それぞれ10万くらいの収入です。
一方の会社で社会保険料が引かれるので手取り17万くらいです。
所得税はそれぞれの会社で引かれています。
だいたい千円ぐらいだったと思います。
でも、1つの会社で私と同じくらい稼いで働いてる人は所得税がもっと高いです。
私も申告して払わないといけないのでしょうか?
それとそれぞれ源泉徴収書をもらったら、一方の会社でまとめて年末調整してもらえるのでしょうか?
解答
2ケ所以上より給料をもらっている場合には、原則として税務署に所得税の確定申告が必要です。
合算して所得税額を計算して納付します。
なお一方の会社で、まとめて年末調整することができません。
(1ケ所に勤めていて、退職して、次の会社で、前職分を合算して年末調整をすることはできますが)
161002
川島会計事務所
東京都昭島市朝日町4-19-5
TEL 042-545-4643
インターネット税金相談室