解答
役員報酬にて支払いが確定しているものをご本人が放棄する場合においては、「債務免除益」がとして会社の帳簿に特別損益に収入として計上しますが、債務が確定していれば、3年以上前でなくても計上できます。
なお、法人税法上 益金となり課税対象となります。
仕訳は仮に3,000,000円とすると 未払金の勘定科目に計上されていれば
(借方) 未払金 3,000,000 債務免除益 3,000,000
何年何月分〜何年何月分
または、未払報酬のうち ○○○円
どちらも消費税法上、不課税です。
借入金を債務免除なさるときは 借入金 勘定となります。
作成書類としては、社長からの「債務免除の通知書」 または「債務免除の合意書」
などの書類を作成が必要と考えられます。
社長との債務ですので、「債務免除の通知書」でよいと思います。
「債務免除の通知書」
会社名 殿
私、○○の役員報酬につき、何年何月分から何年何月分の 3,000,000を
債務免除いたします。
または、
私、○○の役員報酬の受領していない金額5,000,000円のうち3,000,000円を
債務免除いたします。
住所 氏名 印鑑
といった簡単なものでよいと思います。
|