相談内容
HPに記載されている内容とは全く別件の例について、ご教示頂きたい事がありメールさせて頂きました。
《2社間の取引に関して》
2004年5月 A社はB社より、製品(部品)注文を受け、 同月に単価500円の品物を100個納入。
B社は100個×@500=50,000円で検収
2004年6月 契約時の支払条件に基づき、B社はA社へ5月納入分の50,000円を支払い。
2004年8月 A社はB社より、5月と同製品(部品)の注文を受ける。
しかし3ヵ月の月日で同製品の製品価値にも変化が生じた事により、
2社間で合意の上、元々@500の単価を@300へコストダウン、注文⇒A社は@300で
注文数量を納入。
B社は@300で検収の上、A社に対し5月注文(納品済)分
についても、遡ってコストダウンを要求。(返金要求)
Q)上記により、A社がB社の要求を聞き入れ、過去に遡ってコストダウン(返金/差額:20,000円)手続を行うとした場合、経理・監査上問題はありますか?
(問題ありの場合)してはいけない、という法律などの文言は存在するのでしょうか?
(問題なしの場合)可能とした場合、実務面での処理(返金処理)はどのように行うべきでしょうか?
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