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相続の発生により、受取った保険金に贈与税がかかってしまう

相談内容


昨年9月に母が他界し、その際受け取った死亡保険金についての相談です。

死亡保険金は2000万で、受取人は私になってましたが、父1000万、兄500万、私500万で分配しました。

今回の確定申告で贈与税の請求がありましたが、契約者が父になっていたため、誰がいくら受け取ったに関わらず、受取人である私が贈与税を支払うということですが、500万にかかる税金ならともかく、実際受け取っていない金額分を含めた贈与税の支払いについては納得がいかないんですが・・・・最小限の税金で済む方法はないでしょうか。

解答


このケースの場合は保険料を負担していたお父上様からあなたへの贈与ということになります。

お気持ちはよくわかりますが、連帯納付義務のこともありますので、お父上、兄上にも負担してもらうことがよいと思います。よくお話あいをしてください。

参考 お母様が負担していたことが証明されれば、相続税の対象になり税金はかかりません。

今のままでは、お父上から贈与を受け、あなたからお父上と姉上に贈与したことになります。
ダブルの贈与税がかかります。
実質の見地からですと、1000万円のお父上が一時所得で、兄上とあなたの500万円がお父上からの贈与とされるのが、妥当と思われます。税務署とかけあってみてください。

保険契約をするときには、課税関係をよく確認してから契約をしましょう。
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川島会計事務所
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