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相談事例集
建物の減価償却の耐用年数について
相談内容
個人事業主ですが、木造モルタル造の住宅用新築一戸建てを5月に購入しました。
建物の面積割合で約20%を事務所として専用使用しています。
建物価格の1/5を減価償却する予定ですが減価償却時の耐用年数を教えてください。(20or22年?)
また、購入時の諸費用(登記費用、固定資産税、収入印紙代、仲介手数料等)は経費となるのでしょうか?
解答
木造モルタル造の住宅用新築一戸建ての建物は、耐用年数は22年で処理してください。
もし住宅取得減税を使うようでしたら、
購入時の費用は取得価額に算入した方が有利になりますが、
1/5を費用としても結構です。
ただ購入時の仲介手数料は、取得価額となります。
141210
川島会計事務所
東京都昭島市朝日町4-19-5
TEL 042-545-4643
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