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納めすぎた法人県民税が更正により還付されましたが、その仕訳を教えて下さい

ご質問

前期の確定申告により納めすぎた法人県民税が
更正により還付されましたが、その仕訳を教えて下さい。
また、それと別表4の関連性はどうなりますか?

お答え

企業によって処理の仕方は違うと思いますが、営業外収入か特別損益の部に
雑収入にて受けたらよろしかろうと思います。
法人県民税の場合は、別表4(簡易様式)の減算15の法人税等の

過誤納に係る還付金額 欄に記載することになります。

なお還付加算金(利息)がついた場合も雑収入にて受け、これは減算15には記載しません。

参考
法人事業税の還付があった場合には、雑収入にて受け、減算15には記載しません。
納付したときに損金不算入のものは、還付のとき、益金不算入となります。
損金算入の法人事業税は、還付のときは益金算入となります。
2006/09/26

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