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相談事例集
納めすぎた法人県民税が更正により還付されましたが、その仕訳を教えて下さい
ご質問
前期の確定申告により納めすぎた法人県民税が
更正により還付されましたが、その仕訳を教えて下さい。
また、それと別表4の関連性はどうなりますか?
お答え
企業によって処理の仕方は違うと思いますが、営業外収入か特別損益の部に
雑収入にて受けたらよろしかろうと思います。
法人県民税の場合は、別表
4
(簡易様式)の減算
15
の法人税等の
過誤納に係る還付金額 欄に記載することになります。
なお還付加算金(利息)がついた場合も雑収入にて受け、これは減算
15
には
記載しません。
参考
法人事業税の還付があった場合には、雑収入にて受け、減算
15
には記載しません。
納付したときに損金不算入のものは、還付のとき、益金不算入となります。
損金算入の法人事業税は、還付のときは益金算入となります。
2006/09/26
川島会計事務所
東京都昭島市朝日町4-19-5
TEL 042-545-4643
インターネット税金相談室