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家族が負担した国民健康保険税の社会保険料控除

ご質問

お伺いいたします。
社会保険料控除について。

国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっておりますが、例えばその保険料の一部を世帯主の子の妻A子(同世帯)が負担した場合、A子はその金額で社会保険料控除の申告ができますか?
たいへん恐縮ですが、お教えくだされば幸いです。


お答え

はいできます。
2005/11/15



川島会計事務所
東京都昭島市朝日町4-19-5
TEL 042-545-4643

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