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被相続人を被保険者で契約者が被相続人以外で、保険金を受取った場合の贈与税

相談内容


実父が今年の8月に死亡。実父の生命保険にて契約者が叔母で受取人が私のものがありました。

受け取り金額は1000万円です。実父の死を機会に実家に戻るようになりました。
実家には現在叔母(生保の契約者)と祖母が住んでおります。

現状の実家では手狭なので、新築にて建て直しを行う事にしました。
同居人は、嫁、叔母、祖母です。

その新築費用の費用として、叔母、私、嫁で払う事にしました。
登記する際の名義は、出資額の割合にします。

私が生保で受け取った金額を新築費に当てるのと、叔母に返却して、叔母にその分増額して出資して貰うのでは、税金面として、違ってくるのでしょうか?

私が思うに、生保の保険金を私が使ってしまったら、贈与税が掛かると思います。

しかし、この保険金を叔母に返却した場合は、この贈与税がなくなる分得な気がするのです。

このような保険金の返却は無税で行えるのでしょうか?
叔母はこの場合通常の保険金と同じく、一時所得の税金を払うだけで宜しいのでしょうか?

解答


親御様の死亡により契約者が叔母様で保険料を負担していたのが叔母様の場合ですので、保険金の受取人が親御さんの遺族の場合にも、みなし贈与といって贈与税がかかってきます。

たとえ、叔母様に返却したとしても、贈与税がかかってきます。
贈与したものとみなされる現在の法律となっています。

ちなみに、被相続人である親御様が契約者で保険料を負担していた場合にはみなし相続といって相続税の対象で、法定相続人1人あたり500万円まで非課税です。
また、上記で受取人が叔母様の場合は一時所得で所得税の対象となります。

保険関係は被保険者、契約者、受取人、負担者によって課税関係が相続税になったり、贈与税になったり、所得税になったりします。現在の保険契約がどれに該当するかよく確認をしましょう。
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川島会計事務所
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