解答
1.先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額は、 現在の所得税法上、給与所得などの他の所得から引けないようになっています。
所得税法上損失は生じなかったものとされます。
有価証券の売買と同じ取扱いです。
また、先物取引に係る雑所得の間では損益通算されますが、控除しきれない金額についてその翌年以後3年内の各年分の先物取引に係る雑所得の金額から控除が一定の要件のもと認められています。
2.居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設
一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失の金額について 売った年及びその後3年内の総所得金額等からの損益通算、繰越控除が可能になりました。
控除買換えや住宅ローン残高なしでもできるようになりました。
平成16年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。
※個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。
※家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等です。
※居住用に供されなくなった後の用途は問いませんので、貸していても問題ありません。
■用意する書類は、
1.購入したときの売買契約書、購入手数料、印紙等の購入に係る費用の領収書 建物は減価償却します。
2.売却したときの売買契約書 売却手数料、印紙等の売却に係る領収書
3.譲渡資産の土地・家屋の登記簿謄本
4.住民票の除票(当時まで居住していたことを証明するため)
5.買換え資産関係(この要件がなくなりましたので、必要ないと思いますが 確認してません)
6.給与所得の源泉徴収票 7.不動産賃貸収入の明細及び固定資産税などの経費の領収書 8.前年の所得税の確定申告書の控え(建物などの減価償却などの引継ぎのため)
なお本年度の改正により16年1月1日以後の一般の土地建物の譲渡で
短期・長期を問わず、損失となった場合において、給与所得・不動産所得などの総合課税の所得との損益通算及び翌年への繰越ができなくなりました。
総合課税の見地からは、ますます税法は複雑怪奇になってきました。
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