税金相談・税務相談・決算相談・会計相談・経理相談、実務簿記、経理実務の相談専門サイト
インターネット税金相談室

HOME相談窓口顧問料のお問合せ相談事例集税理士の仕事とはコラムプライバシーポリシー採用情報相互リンク集モバイル税金相談室サーチエンジンお知らせ
HOME相談事例集

債務免除益の科目と借入金の現物出資について

質問 1.
「債務免除益」は勘定科目として「雑収入」でよいですか。



解答


雑収入でもかまいませんが、税務署に提出する内訳明細書の雑益等の明細には債務免除益であることとその内容を記載します。


質問 2.
役員報酬の未払金を債務免除すると徴収及び納付済みの源泉税は還付する必要が生じるのでしょうか。



解答
納付した分については、未払の役員報酬から源泉税を差し引いた分が未払に残っていてその一部分を債務免除益ということになりますので、還付する必要はありませんが、その源泉税相当をご本人に返した場合は未払の金額が減るだけです。       
もちろん、税務署から戻ることはありません。念のため。
今期中に発生した分で、源泉税を納付していなければ、役員報酬そのものの計上をしなければよいと思います。


質問 3.
債務免除の代わりに、その債権相当額を出資金の増額として処理することは可能でしょうか。
(その場合は勿論登記変更します。それなら消費税も課税対象になったことだし、この際、株式会社にしようかと思ったり・・・)

解答
未払金の債務を借入金債務に変えて、借入金を現物出資してで可能です。
繰越の赤字は減りませんが、債務免除益より、こちらの方がよいと思いますが。
株式には原則としては、純資産(総資産−負債)が1000万円が必要ですが。

160930b

スポンサードリンク



川島博巳税理士事務所・行政書士事務所
インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所
川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ヒル201
TEL 042-545-4643
e-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット税金相談室

運営 インターネット会計事務所 会計Info インターネットチラシ広告 ショッピング情報 求人情報 SEO対策 広告宣伝【コモンワールド】 広告宣伝【シティページ】