解答
個人で事業をしている場合で、事業用資産を売却した場合には、消費税の課税対象となります。
本年度が消費税の納税義務者となっている場合には、消費税の申告納付をしなければなりません。
また、平成15年度で課税売上が、1000万円を超えていると推定されますので、平成16年度で納税義務者でないとしても、2年後の17年度は消費税の納税義務者になるものと思われますので、17年度に消費税の納税義務者となります。
なお地代収入は非課税です。
16年度が納税義務者でない場合に16年中に売却すれば、課税対象ではあるけれども、納税義務者ではないので、消費税の納付はありません。
17年度に売却した場合には、納税義務が発生します。
※消費税の納税義務は、個人ですと、前々年の課税売上が1000万円を超えた場合に翌々年度から納税義務が発生することになっています。
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