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相談事例集
退職金という形で、お金をもらうのは、税金がひかれますか?
相談内容
会社が、廃業になり、退職金という形で、お金をもらうのは、税金がひかれますか?
解答
毎月の給与と別計算になります。金額と勤続年数により異なります。
退職所得の金額=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2 となります。
退職所得控除額
1.勤続年数が20年以下の場合は 40万円×勤続年数(80未満の場合は80万円)
2.勤続年数が20年を超える場合は 70万円×(金属年数ー20年)+800万円
退職所得に対する所得税は、原則として源泉徴収によりますので、確定申告をする必要はありませんが、
確定申告をすることにより定率減税額が増加する場合はしたほうが得になります。
※退職金に該当しないとされるケースもありますので、ご注意ください。
たとえば、最近で言えば、外資系会社の賞与と認定されたケースなど。
160407
川島会計事務所
東京都昭島市朝日町4-19-5
TEL 042-545-4643
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