税金相談・税務相談・決算相談・会計相談・経理相談、実務簿記、経理実務の相談専門サイト
インターネット税金相談室

HOME相談窓口顧問料のお問合せ相談事例集税理士の仕事とはコラムプライバシーポリシー採用情報相互リンク集モバイル税金相談室サーチエンジンお知らせ
HOME相談事例集

葬祭場としてオープンしたところ市街化調整区域にて違法建築との県の都市計画課よりの指導

相談内容


私、○○県にて葬祭業を営んでおる者です。元の結婚式場を買い取り葬祭場としてオープンしたところ市街化調整区域にて違法建築との県の都市計画課よりの指導を受けてしまいました。

結婚式場も違法だったらしく、レストラン、ドライブイン以外の営業は認められないとの事なのですが、辞めるわけにもいかず・・・何か良い手立てがあればお教え願いたいのですが・・・また、貸しホールとしての営業では許可はおりないものでしょうか?

解答


建築関係の専門家等にあたりましたが、手立てらしきものはありませんでした。
居住であれば、居座るくらいしか手段はないようです。

どのような経過で購入されたかはわかりませんが、仲介業者の重要事項などに明記などどうでしたのでしょうか。

何かのご参考になればと送ります。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
市街地調整区域に建築することはかぎられた建築物のみです。
それは市街化を抑制すべき区域と都市計画上決定した区域だからです。
ただ既得権的な範囲での行為や特殊な事情のある例外的な行為、大規模な計画開発でないと認められません。
市街地調整区域内の土地は農地ならば農地のまま、山林なら山林のままであり続けることが原則です。
既得権、特殊事情、例外的なこととは 一定の農林漁業用建物、 農林漁業者用の住居 又 法に定めた一連の公益上必要な 建築物です。
その他例外的なものもありますが、今回のようなケースは認められないでしょう。
ただ区域指定の以前に建物があり同じ用途、あるいはそれに類似した用途の場合折衝して営業できる可能性はあるでしょう。
それ以外は居座るしかなさそうです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記はある建築家の意見です。
151031

スポンサードリンク



川島博巳税理士事務所・行政書士事務所
インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所
川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ヒル201
TEL 042-545-4643
e-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット税金相談室

運営 インターネット会計事務所 会計Info インターネットチラシ広告 ショッピング情報 求人情報 SEO対策 広告宣伝【コモンワールド】 広告宣伝【シティページ】