質問1.
去年年度途中に退職しました。 還付申告に行こうと思うのですが、給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票の2枚がいるのでしょうか?
解答
「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出している方は、通常源泉徴収だけで所得税の課税関係がすんでいて、確定申告を要しないのですが、定率減税がされていませんので、確定申告を受けたほうよいでしょう。
分離課税用といって、給与所得と退職所得を含めた申告書がありますので2枚とも必要です。
質問2.
所得金額は給与と退職金の合計額を記入するのでしょうか?
解答
書く場所は異なります。給与所得と退職所得とでは課税の計算がことなりますので 別々にべつの項目に記載します。
質問3.
社会保険料は給与所得の源泉徴収票の社会保険料の金額と国民年金の14年度支払い分合計額を記入するのですか?
解答
「所得から差し引かれる金額に関する事項」の「社会保険料控除」に(通常第2表)
例
給与より控除 152,251
国民年金 86,500
国民健康保険 36,500
(金額は適当です。)
のように社会保険の種類、支払保険料を記載します。
第1表の「所得から差し引かれる金額」の「社会保険料控除」に上記の合計額を記載します。
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